2011/1/1付けでデートクラブの法律改正がございました。当倶楽部はクリアをしております。尚、法律の解釈基準に関しましても、時間をかけて判断、公安委員会へ直に問い合わせを行う事も度々ございます(行政書士会の法律解釈基準と違う場合もございます故)。
一昨年頃より、「出会いカフェ」の実態調査と、デートクラブ営業についての行政的な営業実態の確認がございました。青少年育成条例に関わる諸問題としても、法改正の準備は以前より検討されておりました。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/fuei_kaisei/fuei_menyu.htm